ASBESTOS アスベスト除去について

アスベスト除去について-工事完了までの流れ | 事業内容 | 秀工業株式会社

DEMOLITION WORK 改正法令

アスベスト関連の法令は定期的に
更新され日々強化されております

日々強化されている法令に各建物の環境や設備が現在の法令に沿っているか等、気になる方もいらっしゃるかと思います。
関係がありそうだと気になる場合は、お気軽にご相談ください。厚生労働省のポータルサイトでも詳細をご確認いただけます。

  • 工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について

    工事前に石綿含有の有無を調べる
    事前調査について

    ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)

    ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)

  • 工事開始前の労働基準監督署への届出について

    工事開始前の労働基準監督署への
    届出について

    ◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)

    ◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)

  • 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について

    吹付石綿・石綿含有保温材等の
    除去工事について

    ◆ 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)

  • 石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事について

    石綿含有成形板等・仕上塗材の
    除去工事について

    ◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)

    ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)

    ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)

  • 写真等による作業の実施状況の記録について

    写真等による作業の実施状況の
    記録について

    ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/)

建物の解体を行う際に、必要となるアスベスト対策です。使われているかどうかを確認したうえで、安全に作業をしなければいけません。
詳細は厚生労働省がポータルサイトに公開されておりますので、こちらよりご確認いただけます。